1962-09-01 第41回国会 衆議院 法務委員会 第6号
こうなっておるのに対しまして、仮処分の決定の内容は、一と二で、「申請人に対して金五百万円の保証金をたてることを条件として 一、被申請人組合は、被申請人組合所属の従業員以外の申請人会社従業員並に、別紙(二)目録記載の第三者及びその従業員(被申請人組合所属の従業員以外の申請人会社従業員並に右第三者及びその従業員については、申請人の交付する「チッソ」と標示した腕章をつけた者に限る)が、別紙(一)目録記載の
こうなっておるのに対しまして、仮処分の決定の内容は、一と二で、「申請人に対して金五百万円の保証金をたてることを条件として 一、被申請人組合は、被申請人組合所属の従業員以外の申請人会社従業員並に、別紙(二)目録記載の第三者及びその従業員(被申請人組合所属の従業員以外の申請人会社従業員並に右第三者及びその従業員については、申請人の交付する「チッソ」と標示した腕章をつけた者に限る)が、別紙(一)目録記載の
何とかしてこれが待遇を改善して勤労意欲を発揮できるように、せめて国鉄の従業員並というのが、通信行政上従来の大きな課題であつたのでありますが、ことに電気通信事業は国鉄と同じように省営から公社形態に先般移行され、公共企業体として鉄道と同じような形態になつたのでありますが、それにもかかわらず職員の待遇はあまりにも恵まれておらない。国鉄とは非常に隔たりがある。
「本会社の役員、従業員並に取締役会に於て之に準ずるものと認めたる者に非ざれば本会社の株主たることを得ず」というふうに規定してございます。